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固定資産税の特例について

印刷ページ表示 更新日:2026年8月20日更新

固定資産税の特例

 固定資産税の特例とは、地方税法に基づき、要件に該当する資産に係る固定資産税を軽減させることができる特例です。

特例割合について

津南町における特例の種類及び特例割合は以下の通りです。
  条項 内容 取得期間 特例率 適用期限
1 地方税法第349条の3第27項 家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日~  1/2 無
2 地方税法第349条の2第28項 居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日~  1/2 無
3 地方税法第349条の3第29項 事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日~  1/2 無
4 法附則第15条第2項第1号 公害防止用設備(汚水又は廃液処理施設) 令和6年4月1日 ~
令和10年3月31日
 1/3 無
5 法附則第15条第24項第1号イ

太陽光発電設備【償却資産】

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、総務省令で定めるもの

令和8年4月1日 ~
令和11年3月31日
 2/3 3年度分
6 法附則第15条第24項第1号ロ

水力発電設備【償却資産】

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(特定水力発電設備)で総務省令で定める規模未満(5000kw未満)のもの

令和8年4月1日 ~
令和11年3月31日
 2/3 3年度分
7

法附則第15条第24項第3号イ

風力発電設備【償却資産】

(1)港湾法の規定による許可を受けて設置された設備

(2)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備

(3)農林業業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画に従って取得した設備

令和8年4月1日 ~
令和11年3月31日

3/4 3年度分
8 法附則第15条第24項第4号イ

水力発電設備【償却資産】

特定水力発電設備で総務省令で定める規模未満(5000kw以上)のもの

令和8年4月1日 ~
令和11年3月31日
 11/12 3年度分
9 旧 法附則第15条第45項 中小企業等経営強化法に係る町から認定を受けた先端設備等導入計画により取得した設備 賃上げ表明なし 令和5年4月1日 ~
令和7年3月31日
 1/2 3年度分
1.5%以上の賃上げ表明あり  1/3

4年度分

※5年度分 

※令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した家屋及び償却資産 

※令和7年4月1日以降に取得した先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例については下記をご確認ください。

 【令和7年4月1日以降に取得した資産が対象】先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について

申請について

 課税特例の申請をしたいかたは、申請書に必要事項を記入し、特例に該当することがわかる資料(認定書や仕様書などの写し)を添付のうえ、税務町民課税務班までご提出ください。申請書は下記ファイルからダウンロードできます。


固定資産税の課税特例適用申請書 [PDFファイル/381KB]

固定資産の課税特例適用申固定資産税の課税特例適用申請書(記入例) [PDFファイル/68KB]請書(記入例) [PDFファイル/76KB]

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