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【令和7年4月1日以降に取得した資産が対象】先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について

印刷ページ表示 更新日:2026年8月20日更新

【令和7年4月1日以降に取得した資産が対象】先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について

中小事業者等が、津南町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
※賃上げ表明がない場合は対象となりません


制度の詳細は以下のページからご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(観光地域づくり課)

概要

 

対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1千人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1千人以下の個人

ただし次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません 。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1千人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

(2)2か所以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、設定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
特例率・期間
  • 計画内で賃上げ1.5%以上表明

固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減

  • 計画内で賃上げ3%以上表明

固定資産税の課税標準を5年間、4分の1に軽減

申請書類

  ※申告書記入例 [PDFファイル/68KB]

  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 先端設備等導入計画申請書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し

またリース会社が申告する場合には以下が必要です。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認し固定資産税軽減計画書の写し

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