本文
中小事業者等が、津南町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
※賃上げ表明がない場合は対象となりません。
制度の詳細は以下のページからご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(観光地域づくり課)
| 対象者 |
ただし次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません 。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1千人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2か所以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
| 適用期間 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間) |
| 一定の設備とは | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、設定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
| 対象設備 |
|
| 特例率・期間 |
固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減
固定資産税の課税標準を5年間、4分の1に軽減 |
またリース会社が申告する場合には以下が必要です。