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燃料費や電気料をはじめとする物価高高騰等の影響を受ける町内事業者の事業継続や長期的な固定費の削減のため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、省エネルギー機器の導入を行う町内事業者に対し、その整備に係る経費の一部を補助します。
以下の全てを満たす者が補助対象者となります。
(1) 町内に事業所を有する事業者、個人事業主 (農家、農業法人の場合は認定農業者)
(2) 町税の滞納が無いこと
(3) 国や県、その他の補助金の交付を受けていない者
令和8年4月1日以降、町内事業者への発注により実施した下記の機器の入れ替えに係る導入費、設置工事費等の経費(消費税を除く)が補助対象経費になります。
(1)空調機(エアコン等)
エアコン入替えの場合は10年間以上使用していること
(2)照明器具
照明器具・電球の非LEDからLEDへの入替
(3)業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫
10年間以上使用している機器の入替
最大30万円
※補助対象経費に1/2を乗じた額が交付額になります。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
以下の全てを満たすこと
ア 自身が使用している町内事業所に設置すること
※住宅兼店舗の場合は事業用のみに使用するものを対象とする。
イ 入替え前の機器に比べ省エネ化が図られる入替であること
ウ 新たに設置する機器が、下記の省エネ基準のいずれかを満たしていること
(1)省エネ法に基づくトップランナー基準を達成した設備もしくは同等の性能を有すると認められる設備
※経済産業省資源エネルギー庁の定める「統一省エネラベル」の「省エネ基準達成率」100%以上であるもの

(2)業務用パッケージエアコンは、「2015年度省エネ目標基準達成商品」または「グリーン購入法調達基準適合商品」であること。
ア 申請は1事業者、1回限りです。
イ 令和9年2月末までに購入・設置工事を完了し、実績報告書を提出すること。
ウ 最低事業費は10万円とします。
エ 申請総額が予算に達し次第終了となります。
オ 申請前に設置済みの機器入替も対象となります(令和8年4月1日以降の発注に限る)。提出書類が通常のものと変わりますので事前にご相談ください。
令和8年4月27日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで
※申請総額が予算に達し次第終了となります。(先着順)
〒949-8292
津南町大字下船渡戊585番地
津南町役場 観光地域づくり課