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個人住民税(町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収

印刷ページ表示 更新日:2021年10月1日更新

特別徴収の対象者
特別徴収の対象となる税額
特別徴収の対象となる年金
実施時期
特別徴収の方法
年度途中において年金特徴が中止となる場合
年金特徴において還付となる場合

個人住民税(町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収について

特別徴収の対象者

町民税・県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた人のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人

ただし、次の場合は対象外となります。

○当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合

○当該市区町村が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合

○当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合

○特別徴収にしようとする年金の支払金額から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を控除した後の額が住民税額に満たない場合

特別徴収の対象となる税額

公的年金の所得に係る所得割額と均等割額

○給与所得および年金所得以外の所得にかかる町民税・県民税については、給与からの天引きまたは普通徴収(納付書または口座振替)により、別途納めていただきます。

○年金特徴の対象となる年金が2つ以上ある場合は、そのなかの1つの年金から年金特徴されます。

特別徴収の対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等が対象となります。

遺族年金や障害年金は課税の対象とされていないことから、個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収の対象年金とはなりません。

実施時期

当該年度に初めて年金からの特別徴収の対象となる人、もしくは前年度の途中で税額変更等により特別徴収が一旦中止となり、当該年度に再び特別徴収の対象となった人については、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。

昨年度から引き続いて特別徴収が行われる人については、4月支給の年金から特別徴収が実施されます。

特別徴収の方法

年金特徴が開始となるかた(新規で対象要件を満たすことになったかたや、前年度の途中で年金特徴が中止になったかた)

普通徴収特別徴収
税 額6月(第1期)8月(第2期)10月12月2月
年税額の4分の1年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

○年度前半(6・8月)において、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。

○年度後半(10・12・2月)において、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を年金特徴で納めていただきます。

前年度から継続して年金特徴のかた

税 額仮徴収特別徴収
4月6月8月10月12月2月
前年度分の年税額の
6分の1
前年度分の年税額の
6分の1
前年度分の年税額の
6分の1

年税額から仮徴収額を
控除した額の3分の1

年税額から仮徴収額を
控除した額の3分の1

年税額から仮徴収額を
控除した額の3分の1

前年度から継続して年金特徴のかたの年金所得等にかかる町民税・県民税額は、前半(4・6・8月)の仮徴収と、後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。

<仮徴収とは>

年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特徴を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として年金特徴されます。

<本徴収とは>

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特徴されます。

年度途中において年金特徴が中止となる場合

年金特徴開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当するかたを除いて年金特徴は中止となります。年金特徴ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。その場合、町から納税通知書(納付書)を送付させていただきます。

○年金特徴対象の年金が、支給停止となった場合

○納税義務者のかたが死亡した場合

○津南町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合

○当該年度の年金所得に係る町民税・県民税額が、当該年度の途中において変更された場合 など

年金特徴において還付となる場合

下記の事由などにより、すでに年金特徴された税額が年金特徴すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。

○年金特徴(仮徴収)の合計金額が、年税額(年金特徴すべき税額)を上回る場合

○納税義務者のかたが死亡し、年金特徴の停止が間に合わなかった場合

○年度途中に年税額(年金特徴すべき税額)が減額となった場合 など

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