ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産税

印刷ページ表示 更新日:2016年4月15日更新
固定資産税とは
固定資産税を納める人(納税義務者)
税額
納期
価格の据置措置
償却資産の申告制度
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産の価格に係る不服審査について
 

固定資産税

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

土  地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家  屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。 

 2.課税標準額×税率 = 税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、課税されません。

 
土  地30万円
家  屋20万円
償却資産150万円
税率

1.4%(町税条例で定められた税率です。)

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納
付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。  

納期

年4回(町税条例で定められた納期です。)

第1期4月
第2期7月
第3期11月
第4期1月

価格の据置措置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地又は家屋の納税者の方に町内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。

固定資産の価格等に係る不服審査について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、町に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されます。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
また、賦課処分又は価格以外の台帳登録事項に不服がある場合は、町に対して審査請求することができます。

固定資産評価審査委員会への審査の申出等

委員会への審査の申出期間は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月(改正前60日)までの間です。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に審査の申出ができます。
また、町への審査請求期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月(改正前60日)以内です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ