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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
施行日は、令和7(2025)年5月26日です。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
法改正以降、住民票に便宜上登録されている仮の振り仮名情報を参考に作成された通知が本籍地市区町村から郵送されます。
通知は原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
津南町に本籍のある方については、令和7年7月下旬~8月上旬に発送予定です。通知がお手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
届いた通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はなく、令和8(2026)年5月26日以降に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日以降1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
なお、法改正後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後1回に限りご自身の届出により変更することができます。なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。
必要なもの:マイナンバーカードの以下の暗証番号が必要です。
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
必要なもの
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地市区町村へ郵送により届出することができます。
必要なもの
様式は、お近くの市区町村窓口で取得するか、下記の様式を「A4サイズ」で印刷してください。
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で届出できる方が異なりますのでご注意ください。
※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
※15歳未満の方が届出人に該当する場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
本制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
マイナポータルの操作に関する問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日午前9時30分~午後5時30分
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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