ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料

本文

後期高齢者医療保険料

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

1.保険料の決まり方
2.保険料軽減制度
3.保険料の納付方法
4.お問い合わせ先

後期高齢者医療保険料

被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。
みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。

1.保険料の決まり方

保険料率は、被保険者の医療給付費(総医療費から自己負担額を除いた額)の約1割を被保険者全員でまかなえるように算定します。
保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。1人当たりの賦課限度額は66万円です。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」の合計となります。

※「均等割額」は、1人当たり40,400円です。
※「所得割額」は、(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率7.84%で計算します。

基礎控除額は下表のとおりです。

被保険者本人の合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

2.保険料軽減制度

均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定します。均等割額の軽減対象判定基準は次のとおりです。

軽減対象判定基準

同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等を

合計した額

軽減後の均等割額

43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合※

7割軽減

12,120円/年

43万円+29万円×世帯の被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合※

5割軽減

20,200円/年

43万円+53.5万円×世帯の被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合※

2割軽減

32,320円/年

※同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。給与所得者等とは給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方または公的年金の支給額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方のことです。

制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減

制度加入前日において被用者保険(国民健康保険を除く健康保険)の被扶養者であった方は、均等割が資格取得月から2年間のみ5割軽減され、所得割額はかかりません。

均等割額

所得割額

資格取得月から2年間のみ5割軽減

(軽減後の年間保険料額20,200円)

かかりません

3.保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金からの天引きによる特別徴収と納付書または口座振替による普通徴収があります。
原則として、特別徴収による納付になりますが、受給している年金が年額18万円未満の場合や介護保険料と合計した額が、年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収になります。
なお、資格の取得日から、特別徴収が開始されるまでは、普通徴収にて納付いただきます。

口座振替

ご指定の口座から納期限日に自動で引き落とされます。
口座振替による納付を希望される方は、町内の金融機関および郵便局で、預金通帳、通帳届出印をご持参のうえ、手続きしてください。(詳しくは「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。)
国民健康保険料やその他税金等を口座振替にしている場合でも、新たに手続きが必要です。
また、特別徴収により納付いただいている方でも、納付方法を口座振替に変更することができますので、ご希望の方は、お申し出ください。

4.所得控除の対象となります

納めた保険料額は、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

特別徴収の場合

被保険者本人の社会保険料控除となります。

普通徴収の場合

被用者本人または被保険者と生計を一にする親族で、後期高齢者医療保険料を負担した方の控除となります。

5.お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

津南町役場 税務町民課 税務班
電話番号 025-765-3113
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話番号 025-285-3222
ホームページ http://www.niigata-kouiki.jp<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ