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ごみを燃やす行為(野焼き)は法律で禁止されています

印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新

野焼きとは?

適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)で原則禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、穴を掘っての焼却など、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれます。

野焼きはなぜいけないの?

野焼きによる煙、すす、悪臭はご近所の方々に大変な迷惑となります。また、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。また、空気が乾燥する季節などは、火災を引き起こす危険性もあります。

例外的に認められる場合

例外としては、次の項目がありますが、これらの例外にあてはまる場合でも、周辺への生活環境には十分配慮して、迷惑にならないようにお願いします。

  • 構造基準を満たした焼却炉による焼却
  • 災害の予防や応急対応、または復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却 
     (例)どんど焼き等の行事において不要になった門松やしめ縄などの焼却
  • 農林漁業を営むためにやむ得ない焼却 (例)害虫駆除、もみ殻燻炭等
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却 (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー

落ち葉焚きや燻炭づくりのためのもみ焼却について

毎年、4月から5月及び9月から10月にかけて、数件の煙害苦情が寄せられます。廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。やむを得ず行う場合は、風向きの強さ、時間帯、周辺の環境に十分配慮して焼却を行ってください。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金を科し、又はこの併科が科せられます。

(廃棄物処理法第25条第1項第15号)

焼却炉の構造基準

廃棄物を焼却する場合は、廃棄物処理法施行規則第1条の7の構造基準に適合した設備で、環境大臣の定めた方法により焼却しなければなりません。

廃棄物を焼却する焼却施設の構造基準(概要)

  1. 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気が接することなく、焼却室で発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
     (ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

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