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住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について(公表)

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

住民基本台帳法第11条第3項及び同法第11条の2第12項の規程に基づき、住民基本台帳の一部の閲覧状況について公表します。
なお、平成18年11月1日から住民基本台帳法の閲覧に関する規定が改正され、営利を目的とする閲覧は認められなくなりました。

※「住民基本台帳の一部の写し」とは、住民基本台帳に記載される項目のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4項目のみをいいます。

閲覧が認められるのは次の場合です。

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合。
  2. 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査のうち、総務大臣が定める基準に照らして公共性が高いものの実施のために必要である場合。
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められるものの実施のために必要である場合。
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のために必要である場合。

公表する期間

今回公表するのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に閲覧のあった内容です。

 

◆国及び地方公共団体

 
閲覧請求者 自衛隊新潟地方協力本部
閲覧目的の概要 自衛隊法第29条第1項及び第35条の規程に基づく「陸上自衛隊高等工科学校の生徒」の募集に関する案内を保護者へ送付するため
閲覧対象者 出生年月日が平成23年4月2日から平成24年4月1日までの日本人男子
閲覧地区 町内全域
閲覧日 令和7年12月4日

 

◆法人等

 
閲覧請求者 一般社団法人 新情報センター 事務局長 山本恭久
閲覧目的の概要 新潟県による「県民の安全意識調査」実施のための対象者抽出
閲覧対象者 満20歳以上75歳未満の男女
閲覧地区 大字谷内地区
閲覧日 令和8年2月5日

 


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