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令和7年度に実施する予定の不足額給付金は、令和6年度に実施した津南町定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を給付するものです。
令和6年度に実施した調整給付金については、「津南町定額減税補足給付金(調整給付)」のページをご覧ください。
定額減税については、「令和6年度個人町・県民税における定額減税について」のページをご覧ください。
津南町で令和7年度個人住民税の課税対象となっているかたのうち、以下の「不足額給付1」か「不足額給付2」のどちらかに該当するかたが対象となります。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは除きます。
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額(※1)及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額(※2)と当初調整給付額(※3)に差額が生じたかた
(※1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
(※2)令和6年分所得税が確定した後に算定する本来支給すべき調整給付額
(※3)令和6年分所得税が確定する前に、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額
以下のすべての要件を満たすかた
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であるかた)
・税制度上「扶養親族」の対象外となるかた(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金(注)の対象ではないこと(対象世帯の世帯主もしくは世帯員または対象者ではないこと)
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金
【C】不足額給付額 = 【A】調整給付所要額 - 【B】当初調整給付額
【A】調整給付所要額の算出方法((1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げ)
(1)定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)- 令和6年分確定所得税額
(2)定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額
※一方の税額が0円の場合でも、(1)及び(2)について算定します。
※(1)、(2)がマイナスの場合は0円とします。
【B】当初調整給付額の算出方法((3)と(4)の合算額を1万円単位に切り上げ)
(3)定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)- 令和6年分推計所得税額
(4)定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額
※一方の税額が0円の場合でも、(1)及び(2)について算定します。
※(1)、(2)がマイナスの場合は0円とします。
【定額減税可能額】
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
個人住民税分 = 1万円 × 減税対象人数(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
※同一生計配偶者、控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
※その他、個々の状況に応じて支給額が1万円から3万円となる場合があります。
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となると思われるかたへ9月5日付けで案内文書を送付する予定です。
・昨年度「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付を受けたかたや、公金口座の登録をされているかたに対しては、「調整給付金(不足額給付分)のお知らせ」を送付します。この「お知らせ」が届いたかたは、振込口座の変更や受給の辞退を希望されるかたを除き、基本的に手続きは不要です。
・振込先口座の変更を希望する場合や受給の辞退を希望される場合は、手続きが必要となりますので、下記担当までご連絡ください。詳しくは「調整給付金(不足額給付分)のお知らせ」をご覧ください。
・確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送または、津南町定額減税補足給付金対策室(役場3階)までご提出をお願いします。
※津南町定額減税補足給付金対策室は、大変混雑することが予想されますので、可能な限り返送でのご提出にご協力ください。
(1)調整給付金(不足額給付分)支給確認書
調整給付金(不足額給付分)支給確認書(記入例) [Excelファイル/128KB]
(2)支給対象者本人確認書類の写し(コピー)
※支給対象者本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかを貼布用紙に添付してください。
(3)受取口座の確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を貼布用紙に添付してください。
令和7年9月30日(火曜日)
※期限までに確認書のご提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、給付金の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
申請者・受取口座は原則として支給対象者本人名義ですが、本人による手続きが困難な場合は、代理人による確認・請求及び受給ができます。
(1)調整給付金(不足額給付分)支給確認書
(2)支給対象者本人の本人確認書類の写し(コピー)
(3)代理人の本人確認書類の写し(コピー)
(4)代理人の受取口座の確認できる書類の写し(コピー) ※代理人が受給する場合のみ
本人の代理人として成年後見人が手続きする場合は、下記の書類のうち、いずれかの写し(コピー)の添付が必要となります。
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)
・家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
本人の代理人として保佐人または補助人が手続きする場合は、下記の書類の写し(コピー)の添付が必要となります。
(1)保佐人・補助人が確認できる書類
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)
・家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
(2)代理権目録の写し
・公的給付の受領に関する代理権が付与されていること
確認書は、住民票上の住所地へ送付しています。確認書を住所地とは別の場所へ送付を希望する場合は「支給確認書送付先変更届」を提出してください。
・申請書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送または、津南町定額減税補足給付金対策室(役場3階)までご提出をお願いします。
※津南町定額減税補足給付金対策室は、大変混雑することが予想されますので、可能な限り返送でのご提出にご協力ください。
(1)調整給付金(不足額給付分)申請書 [Excelファイル/119KB]
調整給付金(不足額給付分)申請書(記入例) [Excelファイル/120KB]
(2)申請者の本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかを貼布用紙に添付してください。
(3)申請者本人の受取口座の確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を貼布用紙に添付してください。
上記に加えて、必要に応じてその他書類を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。
令和7年10月31日(金曜日)
※期限までに申請書のご提出がない場合、申請書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、給付金の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗誦番号の搾取」にご注意ください。
津南町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ショートメッセージ(SMS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
「定額減税 特設サイト」<国税庁HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<内閣官房HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>
津南町定額減税補足給付金担当
電話番号 025-761-7088(専用ダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)