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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問

印刷ページ表示 更新日:2025年9月5日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問

Q1 不足額給付の支給に関する書類が届きません。

対象となると思われるかたのみに送付しています。

また、ご自身が不足額給付の対象かどうかの確認は、電話ではお答えができません。確認が必要な場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、津南町定額減税補足給付金対策室(役場3階)にお越しください。

Q2 定額減税補足給付金(不足額給付)は、どこの自治体から支給されますか。

原則として、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村(令和7年度の個人住民税が賦課されている市区町村)から支給されます。

Q3 定額減税補足給付金(不足額給付)の振込はいつ頃になりますか。

支給のお知らせや支給決定通知書で振込日をお知らせします。確認書及び申請書を町にご提出いただいてから2~4週間後が支給日の目安です。

また、申請内容に不備等があった場合は、上記より日数を要する場合があります。

Q4 役場の窓口に確認書や申請書を提出することはできますか。

確認書や申請書の提出のみの場合、役場1階税務町民課(2番窓口)へご提出ください。

確認書や申請書の質問等(提出のみ以外)がある場合は、津南町定額減税補足給付金対策室(役場3階)までお越しください。

なお、大変混雑が予想されますので、可能な限り返送でのご提出にご協力ください。

Q5 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として支給されるのでしょうか。

控除外額が記載されていても、その金額が不足額給付として支給されるとは限りません。

不足額給付は、令和6年度に実施した調整給付を支給しても不足が生じる場合等に追加で支給するものです。必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。

Q6 定額減税補足給付金(不足額給付)は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。

Q7 定額減税補足給付金(不足額給付)の書類の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合、どのように取扱いになりますか。

・申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。

・申請後に亡くなられた場合は、相続人のかたが受給できます。

※書類の作成時期等の関係で、亡くなられたかた宛てに書類が届く場合はあります。大変申し訳ございませんが、ご了承ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)についてのお問い合わせ先

津南町定額減税補足給付金担当

電話番号025-761-7088(専用ダイヤル)

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)

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