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津南町空き家改修事業補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年2月29日更新

概要

 津南町内の空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、補助金を交付します。

補助対象者

 次のいずれかに該当するかた

  1. 津南町空き家バンクに、賃貸を目的とした空き家を登録しているかた
  2. 自ら居住する住宅として空き家を購入または賃借するかた及び入居予定者で、次に掲げる要件をすべて満たすかた
    ア 改修した空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実である
    イ 賃借する空き家を改修する場合、交付金申請時において、その改修に関して、所有者から書面による同意を得られている
  3. その他町長が適当と認めたかた

※   申請時に以下のいずれかに該当するかたは対象外です。

  1. 未成年者
  2. 町税等を滞納しているかた
  3. 3親等内の親族間で、空き家の売買契約又は賃貸契約を締結したかた
  4. 暴力団員またはそれらと密接な関係を有するかた
  5. 同一年度または同一の工事において、次に規定するいずれかの補助金(住宅改修に関するものに限る。)の交付を受けているかた
    ア 津南町住宅改修補助金
    イ 津南町被災住宅改修補助金
    ウ 津南町克雪すまいづくり支援事業
    エ 津南町高齢者・障害者向け住まいる整備補助金
    オ 津南町日常生活用具給付等事業
  6. その他町長が適当でないと認めたかた

補助対象経費

空き家改修

町内施工業者が施工する工事で、台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要する経費

※   畳替え、襖または障子の張替え、ガラスの入替えその他簡易な改修は除きます。

家財道具等処分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文の規定による町長の許可を受けた者が実施する家財道具等の処分費用

資材等購入

台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋処分を自ら改修するにあたり、必要な資材等の購入費用

補助金額

空き家改修

補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
(下水道未供用家屋において、下水道を供用する場合は上限50万円)

家財道具等処分

補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)

資材等購入

補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。

※ 補助金は、同一住宅または同一人に対し、1回限りの交付です。

なお、補助金は、前項の各号を同時に申請できるものとします。

申請方法

下記の書類を提出してください。

共通

  1. 津南町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/94KB]
  2. 工事計画書 [PDFファイル/38KB]

空き家改修

  1. 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し
  2. 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)
  3. 売買(賃貸借)契約書の写しまたは売買(賃貸借)の同意が得られたことを証する書類
  4. 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借するかたまたは入居予定者の場合)
  5. 町税等の納税証明書
  6. その他町長が必要と認める書類

家財道具等処分

  1. 家財道具等処分に係る費用の明細書及び見積書の写し
  2. 家財道具等処分を要する居住部分の室内の写真
  3. 売買(賃貸借)契約書の写しまたは売買(賃貸借)の同意が得られたことを証する書類
  4. 家財道具等処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借するかたまたは入居予定者の場合)
  5. 町税等の納税証明書
  6. その他町長が必要と認める書類

資材等購入

  1. 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)
  2. 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
  3. 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借する者又は入居予定者の場合)
  4. 町税等の納税証明書
  5. その他町長が必要と認める書類

申請書提出後の流れ

 <申請者>申請書の提出

    ↓

 <町>申請内容の審査→補助金の交付決定及び額の確定をし、申請者に通知

    ↓

 <申請者>改修工事または家財道具等の処分

    ↓ 工事等の完了後

 <申請者>実績報告書の提出

    ↓

 <町>報告内容の審査→補助金の額を確定し、申請者に通知

    ↓

 <申請者>補助金の請求

    ↓

 <町>補助金の交付

 実績報告

工事等が完了したら、津南町空き家改修事業補助金実績報告書(様式第6号) [PDFファイル/81KB]とあわせて、下記の書類を提出してください。

空き家改修

  1. 改修工事に係る契約書又は請求書の写し
  2. 改修工事に係る領収証の写し
  3. 改修工事完了後の当該工事箇所の写真
  4. その他町長が必要と認める書類

家財道具等処分

  1. 家財道具等処分に関して事業の内容が分かる明細書の写し
  2. 家財道具等処分に係る領収証の写し
  3. 家財道具等処分作業中及び作業後の写真
  4. その他町長が必要と認める書類

資材等購入

  1. 改修工事前の着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所)
  2. 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
  3. 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類
  4. 町税等の納税証明書
  5. その他町長が必要と認める書類

 補助金の請求

実績報告提出後、町が内容を審査して額の確定通知を送りますので、津南町空き家改修事業補助金請求書(様式第8号) [PDFファイル/56KB]により、補助金を請求してください。指定された口座に補助金を振り込みます。

 変更・中止・廃止

申請した事業の内容を変更・中止・廃止する場合は、津南町空き家改修事業補助金変更等申請書(様式第3号) [PDFファイル/71KB]を提出してください(軽微な変更の場合は省略可)。

 ご注意ください!

以下のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定を取消し、既に交付をした補助金があるときは返還いただくことがあります。

  1. 補助金の交付日から起算して5年以内に、補助の対象となった空き家を取り壊しや売却した場合
  2. 補助金の交付日から起算して5年以内に、補助の対象となった空き家を退去した場合
  3. 町税等を滞納した場合
  4. 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けた場合
  5. 交付要綱の規定に違反した場合
  6. 町長が返還の必要があると認める場合

要綱

津南町空き家改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/198KB]

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