個人情報保護制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2006年10月27日更新
個人情報保護制度
この制度は、個人のプライバシーを保護することを目的として設けられています。町が保有する個人情報の適正な取り扱いを定め、自己に関する情報をその本人の請求に応じて開示していこうとするのが個人情報保護制度です。
個人情報の収集
- 情報の収集は、行政執行に必要かつ最低限の範囲で行います。
- 思想・信条・宗教及び社会的差別の原因となる情報は収集しません。
- 情報は本人から収集します。ただし、本人の同意や法令等に定めがある場合は例外となります。
- 収集した情報はすべて登録し、保管の必要がなくなったときはすみやかに破棄します。
自己情報の開示請求
町が保管している個人情報のなかで、自分についての情報を閲覧することができます。
ただし、次の自己情報については、本人であっても開示できません。
- 法令等の規定により、公開できな情報
- 開示することにより、行政執行に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談などに関する情報
訂正等の請求
町で保有している自分の情報に誤りなどがある場合は、訂正や削除を求めることができます。
開示の請求方法
自己情報の開示、訂正などの請求は、定められた請求書を開示窓口の総務課に提出します。
手数料は無料ですが、資料の写し(コピー)の交付と郵送料については実費をいただきます。
※開示請求の場合、本人以外の人に個人情報を閲覧させることのないよう免許証、パスポートなどにより本人確認を行います。