令和7年4月から農地の貸借方法が変わります
農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正され、「地域計画」の策定後から、農地の貸借方法が変わります。
農地利用集積計画に基づく農地の出し手と受け手の「相対」による農地の貸し借りの手続きは、令和7年3月で廃止され、農地中間管理機構(新潟県農林公社)を通じた貸し借りか、農地法による貸し借りのどちらかの契約になります。
農地中間管理機構による貸借
県知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人新潟県農林公社)が、「地域計画」に位置付けた出し手(土地所有者)と受け手(耕作者)に対して、農地を貸付する事業です。
農地法による貸借
農地法第3条に基づく貸借の申請を行う手続きです。
町農業委員会の審査・許可により、農地の貸借が可能になります。
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