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農地・農業用施設災害

印刷ページ表示 更新日:2007年9月1日更新

1.津南町役場建設課土木班へ連絡をください
2.現地案内をお願いします
3.災害に該当・対象外の判断をします
4.留意事項をよくお読みいただき、申請するかどうか判断してください
5.事業申請
6.留意事項請

農地(田・畑等)や農業用施設(農道・用排水路等)が災害にあったら

1.津南町役場建設課土木班へ連絡をください

そのとき、被災箇所の地番、地目、所有者、連絡先などをお聞きします。

2.現地案内をお願いします

役場担当者が現地を見せてもらいます。

3.災害に該当・対象外の判断をします

災害の程度により災害復旧事業に該当しない場合があります。
この場合は個人で復旧してもらうこととなります。

4.留意事項をよくお読みいただき、申請するかどうか判断してください

5.事業申請

災害に該当すると判断された場合、下記書類により申請して下さい。

6.留意事項

  1. 事業費の一部を負担していただきます。( 通常 農地10パーセント、施設 7パーセント )
  2. 事業量(復旧延長)、復旧工法は一任させていただきます。(要望があれば検討しますが、この事業の原則は「原型復旧」です。)
  3. 国の査定後の取り下げはできません。
  4. 工事着工までに期間がかかります。田の場合手アゼをとって作付けしても結構ですが、査定が終わるまで被災状況がわからなくなるほど手を加えないようお願いします。
  5. 事業費が40万円以下の場合、対象外となります。
  6. 工事は作付に影響のないように春先または秋に行います。
  7. 工事施工において、他人の土地を重機・資材搬入路にしなければならない現場については、関係者の同意をいただいてください。(同意が得られない場合は工事ができませんので申請はできません。)

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