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津南町障害者福祉施設(いこいの家)の指定管理者の公募について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月24日更新

津南町障害者福祉施設(いこいの家)の指定管理者を次のとおり公募します。

施設の概要

 
名 称 位 置

津南町障害者福祉施設

(いこいの家)

津南町大字下船渡丁8002番地2 ほか

実施する事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める地域生活支援事業を行う。

指定期間

令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)

申込の資格

団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1)   法律行為を行う能力を有しない者
(2)   破産者で復権を得ない者
(3)   地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4)   地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5)   指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6)   国税及び地方税を滞納していないこと

選定の基準

次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者として選定する。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安心して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

管理の基準

指定管理者が行う管理の業務は次のとおりとする。

(1) 障害者福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用料金の収受
(3) その他町長が別に定める業務

管理費用

 津南町の予算の範囲内で定める。

申請に必要な書類

(1) 別紙様式第1号による申込書

(2) 申込み資格を有していることを証する書類
   ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
   イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
   ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
   エ 別紙様式第2号による申込資格に関する申立書
   オ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別紙様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
   ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
   イ 全事業年度の賃借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
   ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
   エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
   オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類、又はこれらに相当する書類

※申請様式は下記からダウンロードできます。

別紙様式第1号 [Wordファイル/33KB]

別紙様式第2号 [Wordファイル/30KB]

申請書類の受付期間

令和8年10月1日(木曜日)から10月22日(木曜日)

申請書類の提出先・お問い合わせ先

津南町役場 福祉保健課 福祉班(1階7番窓口)

電話:025-765-3114
ファックス:025-765-4625(総務課受付)

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