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津南町では、妊産婦のかたが安全かつ安心して妊娠・出産することができるよう、経済的負担の軽減を図るため、妊婦健診・分娩・産婦健診にかかる交通費、出産準備のための宿泊費を助成します。
町内に住所を有し、令和8年3月17日以降に出産する妊産婦
※町内に転入されたかたも対象となります
※他市町村に里帰りして出産する場合は対象外です
妊娠後期(概ね32週頃~)の妊婦健診、分娩、産婦健診に際し、妊産婦の自宅から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの往復に要した交通費の8割を助成します。
※自宅から最も近い施設以外の施設を利用した場合は、最も近い施設を利用したものとみなして算出します。
※医学的な理由等により周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある場合は、初回の妊婦健診時から助成対象とします。
| 交通手段 | 助成額 |
|---|---|
| 自家用車 |
往復距離数(km)×40円×0.8 |
| タクシー(分娩時のみ対象) | 実費額×0.8 |
| 有料道路、高速道路 | 利用料×0.8 |
| 公共交通機関 | 運賃×0.8 |
出産入院前に交通費の対象となる分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合の宿泊費を最大14泊分助成します。
助成額:実費額(1泊あたり県内宿泊施設は10,000円、県外宿泊施設は12,000円を上限とする)から1泊あたり2,000円を控除した額×泊数
産婦健診終了後6か月以内に、以下の書類を福祉保健課健康班(6番窓口)に提出してください。
(1)「津南町妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業助成申請書」(様式第1号)
津南町妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/222KB]
(2)出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)
(3)タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(4)高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は、利用実績等が確認できる領収書等
(5)宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(6)振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し