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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問(生後2か月頃に実施)を受け、胎児の数の届出をした産婦のかた
妊娠の届出の面談時に配布する「妊婦給付認定申請書」、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問で配布する「胎児の数の届出書」により申請してください。
【必要添付書類】振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)及び本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
妊産婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の対象となります。
流産・死産・人工妊娠中絶等をされたかた、お子さまを亡くされたかたも申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。また、妊娠の届出をする前に流産等をされたかたも申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、流産・死産・人工妊娠中絶等をされたかたも支給の対象になります。
申請をご希望されるかたは福祉保健課健康班までご連絡ください。