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療養費の支給(後期高齢者医療保険)

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

 次の場合は、医療機関の窓口ではいったん全額自己負担となりますが、申請して認められた場合、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

支給の対象となるもの

不慮の事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合や、保険診療を扱っていない医療機関で受診した場合

申請に必要なもの
 保険証、診療報酬明細書、全額支払った医療機関の領収証、印鑑、通帳

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代

申請に必要なもの
 保険証、医師の診断書又は意見書、補装具の領収証、印鑑、通帳

骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合

申請に必要なもの
 保険証、医師の同意書、明細が分かる領収証、印鑑、通帳

※柔道整復師等の施術を受けた場合、一部負担金のみで施術を受けられることもあります。その場合、改めて払い戻しはありません。

医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合

申請に必要なもの
 保険証、医師の同意書、明細が分かる領収証、印鑑、通帳

海外で診療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は除く)

申請に必要なもの
 保険証、診療内容の明細書及び領収明細書、印鑑、通帳

※診療内容の明細書及び領収明細書が外国語で書かれているときは、日本語の翻訳文が必要です。各自で翻訳できない場合は業者に委託することも出来ますが、その際の費用は申請者負担となります。

※日本の保険の適用範囲内に限ります。

手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)

申請に必要なもの
 保険証、医師の診断書又は意見書、輸血用生血液受領証明書、領収証、印鑑、通帳

※骨髄・臍帯血等の搬送に要した費用は、療養費として支給しますが、算定方法は移送費に準じます。

手続き場所

福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

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