津南町高齢者生活福祉センターの指定管理を公募します
津南町では、津南町高齢者生活福祉センターの指定管理者を次の通り公募します。
1 施設の概要
名称 : 津南町高齢者生活福祉センター
位置 : 津南町大字下船渡丁2862番地3
2 申込受付期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月22日(水曜日)まで
3 実施する事業
津南町高齢者生活福祉センターにはデイサービス部門及び居住部門を置き、下記の事業を行う。
(1)デイサービス部門
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「保険法」という。)第8条第7項に規定する通所介護及び第8条の2第6項に規定する介護予防通所介護
- 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護
- 高齢者等に対する日常生活支援サービス
(2)居住部門
- 居住者への生活指導
- 居住者への定期的な見守り
- 居住部門の提供と維持管理に関すること
(3)この他、町長が認める事業
4 指定期間
指定管理者を指定して管理を行わせる期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
5 申込の資格
団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- 法律行為を行う能力を有しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
- 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
- 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
- 国税及び地方税を滞納していないこと
6 選定の基準
次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者として選定する。
- 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
- 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
- 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
- 公の施設の管理を安心して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
7 管理の基準
指定管理者が行う管理の業務は次のとおりとする。
- 高齢者生活福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
- 利用料金の収受
- その他町長が別に定める業務
8 管理費用
津南町の予算の範囲内で定める。
9 指定管理者の指定の申請
指定管理者の指定を受けようとする者は、次に例示する書類を提出するものとする。
(1)別紙様式第1号による申込書
津南町高齢者生活福祉センター指定管理者公募 別紙様式第1号 [PDFファイル/120KB]
(2)申込み資格を有していることを証する書類
- 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
- 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
- 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
- 別紙様式第2号による申込資格に関する申立書
- 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別紙様式第2号)
津南町高齢者生活福祉センター指定管理者公募 別紙様式第2号 [PDFファイル/66KB]
(3)管理を行う公の施設の事業計画書
(4)管理に係る収支計画書
(5)当該団体の経営状況を証明する書類
- 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
- 全事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
- 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
- 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
- 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類、又はこれらに相当する書類
(6)その他町長が必要と認める書類
10 申請書類の提出先
〒949-8292
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町役場 福祉保健課 福祉班
電話 025-765-3114 ファックス 025-765-4625(総務課受付)
電子メール fukushihoken@town.tsunan.niigata.jp
11 申請書類の提出期限
令和7年10月22日(水曜日)
<外部リンク>
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