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国保の加入・喪失の手続き

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新

国保に加入するとき
国保を喪失するとき
手続き場所
手続きはお早めに

国保の加入・喪失の手続き

 世帯内で国保に異動があった場合は、14日以内に届け出を行ってください。

国保に加入するとき

届け出の内容持参するもの
他市町村から転入してきたとき前住所で受け取った転出証明書、印鑑
※ 転入届の際、併せて手続きをします。
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
職場の健康保険の扶養から外れたとき職場の健康保険の扶養から外れた証明書、印鑑
国保世帯で子供が生まれたとき母子健康手帳、印鑑
※ 出生届の際、併せて手続きをします。
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、印鑑
外国人籍の人が加入する場合外国人登録証明書

国保を喪失するとき

届け出の内容持参するもの
他市町村等へ転出するとき転出する人の国民健康保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき、またはその扶養になったとき国民健康保険証、職場の健康保険の保険証(または加入した証明書)、印鑑
死亡したとき死亡した人の国民健康保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受け始めたとき国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑
後期高齢者医療制度に加入するとき・75歳に到達した場合…手続き不要です。
・一定の障害のある65歳から74歳の人が申請により加入する場合…保険証、障害を証明する書類、印鑑

手続き場所

 税務町民課 町民班(1階4番窓口)

手続きはお早めに

国保加入の届出が遅れた場合

  • 資格を得た月まで遡って保険料を納めなければなりません。
  • すでに国保の資格があるにもかかわらず、保険証がないため、その間の医療費は全額(10割)自己負担する場合もあります。

国保喪失の届出が遅れた場合

  • 保険料が二重払いになることもあります。
  • 既に国保資格がないにもかかわらず、手元にある保険証を使用してしまった場合は、国保が負担した医療費を後で返納していただくことがあります。

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