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整骨院・接骨院へのかかり方

印刷ページ表示 更新日:2025年9月1日更新

整骨院や接骨院の柔道整復師による施術を受けるとき

整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。
国民健康保険が使用できない場合は、全額自己負担となります。柔道整復師へのかかり方を理解し、適切に受診してください。

保険証が使えるもの、使えないもの

保険証が使えるもの

・打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
・医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術

保険証が使えないもの

・慢性的な肩こりや筋肉疲労
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気が原因の痛みやこり
・症状の改善が見られない長期の施術
・外科、整形外科で治療中の負傷

留意点

負傷の原因は正確に伝えましょう

 どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、国民健康保険が使えません。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

 症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

医療機関との重複・並行受診はできません

 同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には、国民健康保険は使えません。

療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

 柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをいただくことが必要となります。


<関連情報>

療養費の支給(国民健康保険)


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