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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

児童手当

「児童手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。

児童手当を受給できる方
お申し込み窓口と時間
支給額
支給月
手続き(公務員の方は、各職場にお問い合わせください。)

児童手当を受給できる方

津南町に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)の児童を養育している方が受給できます。
児童手当の受給資格者は、児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。

お申し込み窓口と時間

児童手当は申請していただかないと支給されません。申請された翌月から支給となります。
※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。
児童手当の申し込みは福祉保健課 福祉班(7番窓口)で受付けしています。
受付時間は月曜から金曜の平日(土・日・祝日は除きます) 午前8時30分~午後5時15分です。
※公務員の方は勤務先が申請先となります。

【申請時に必要なもの】

  1. 請求者名義の銀行等の口座情報(普通預金に限る)
    ※子どもや個人商店名義の口座では登録できません。                       
  2. 請求者名義の健康保険証のコピー(厚生年金等の加入者のみ必要)
  3. 子どもがいる世帯の住民票(子どもが請求者と別居していて、津南町以外の市町村に住所を有している場合のみ必要)

  ※状況等により他に書類等が必要になる場合があります。

支給額

月額 3歳未満 3歳以上小学校修了まで 中学生 特例給付
第1子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第2子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第3子目以降 15,000円 15,000円 10,000円 5,000円

※「第1子」、「第2子」、「第3子」とは、受給者が養育し、かつ生計を同じくする18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

【支給額の計算例】

(1) 19歳・16歳・10歳・9歳の子どもがいる場合(合計:25,000円)

年齢 児童手当の計算 支給額
(月額)
19歳 算定外  
16歳 第1子 算定児童  
10歳 第2子 支給対象児童 10,000円
9歳 第3子 支給対象児童 15,000円

(2) 8歳・6歳・3歳の子どもがいる場合(合計:35,000円)

年齢 児童手当の計算 支給額
(月額)
8歳 第1子 支給対象児童 10,000円
6歳 第2子 支給対象児童 10,000円
3歳 第3子 支給対象児童 15,000円

(3) 0歳・3歳の子どもがいる場合(合計:30,000円)

年齢 児童手当の計算 支給額
(月額)
3歳 第1子 支給対象児童 15,000円
0歳 第2子 支給対象児童 15,000円

支給月

  • 6月10日(2月~5月分)
  • 10月10日(6月~9月分)
  • 2月10日(10月~1月分)

  ※上記支給日が休日の場合は、直前の平日に支給します。

 手続き(公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。)

  • 出生などの理由で養育する子どもが増えたとき
  • 子どもと別居したとき
  • 津南町外へ転出するとき
  • 他の市区町村から津南町に転入したとき
  • 子どもを養育しなくなったとき(離婚・死亡など)
  • 振込先口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ変更可能です)
  • 子どもが施設に入所したとき
  • 津南町内で住所変更したとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

  ※この他、状況により届出が必要な場合があります。

所得制限

児童を養育している方の所得が

・下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は、児童手当を支給します。

・(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。

・(2)以上の場合は、児童手当等は支給されません。児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の人数 所得額

収入額

の目安

所要額

収入額

の目安

0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
3人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
4人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
5人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円 1238.0万円
6人 812.0万円 1040.0万円 1048.0万円 1276.0万円

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

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