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医療費が高額になったとき(75歳以上の人)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月31日更新

高額療養費
 手続き方法
 自己負担限度額
高額医療・高額介護合算制度
 世帯の自己負担限度額(年額)

高額療養費

 同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。

手続き方法

 高額療養費の対象となった人には、後日、新潟県後期高齢者医療広域連合から、支給申請案内が送付されますので、役場福祉保健課へ申請においでください。
 なお、1度申請すると、2回目以降の申請手続きは不要となります。
※口座の解約等で振り込みが行えない場合は、再度ご申請いただく場合があります。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(認印で結構です。)
  • 口座番号(ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、振込用の店名・口座番号が必要です。)

手続き場所

 福祉保健課 保険班(1階5番窓口)

自己負担限度額

所得区分外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役3252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%}
〈多数回該当時(※1) 140,100円〉
現役2167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%}
〈多数回該当時(※1) 93,000円〉
現役180,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%}
〈多数回該当時(※1) 44,400円〉
一般18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〈多数回該当時(※1) 44,400円〉
区分28,000円24,600円
区分18,000円15,000円

※1過去12か月以内で3回以上世帯上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
長期特定疾病の自己負担限度額は、10,000円です。詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。

なお、所得区分の認定は以下の条件により決定されます。

所得区分条件
現役並み所得者3(現役3同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得690万円以上の所得者がいる人
現役並み所得者2(現役2

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得380万円以上の所得者がいる人

現役並み所得者1(現役1

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の所得者がいる人

一般他の区分の条件に当てはまらない人
低所得2(区分2)同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の人(低所得1以外)
低所得1(区分1同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人

高額療養費の計算の留意点

  • 月をまたいで入院した場合、高額療養費の計算は各月ごとに行います。
  • 高額療養費は、病院・診療所、医科・歯科・調剤の区別なく合算して計算しますが、入院時の食事代や保険給付の対象外(雑費や差額ベッド料など)は合算できません。
  • 限度額所得区分に応じた限度額の適用を受けるためには、「現役並み」の人は「限度額適用認定証」が、「低所得」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。区分が一般の人は特に証書はありません。

高額医療・高額介護合算制度

 医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。該当がある場合はご案内が届きます。

 毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。

世帯の自己負担限度額(年額)

所得区分限度額
現役並み所得者3(現役3212万円
現役並み所得者2(現役2

141万円

現役並み所得者1(現役1

67万円

一般56万円
低所得2(区分2)31万円
低所得1(区分119万円

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