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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
額面27万5千円 5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うこととなります。
役場窓口にて請求書等に必要事項の記入をいただきます。
※ 請求手続きの時間短縮化のため、事前にお電話にて予約のうえ、来庁をお願いします。
請求者によって請求書の添付書類が違いますので、詳しい内容については、請求窓口かお電話にてお問い合わせください。
津南町役場 福祉保健課 福祉班
電話765-3114