○津南町特別職の給与の特例に関する条例
令和8年3月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、津南町特別職の給与に関する条例(昭和30年条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)の規定に基づき支給する給与の特例に関する事項を定めることを目的とする。
(給料の特例)
第2条 令和8年4月から令和8年6月までの間における津南町特別職の給料の月額は、特別職給与条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額から、給料の月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 町長 100分の30
(2) 副町長 100分の20
(3) 教育長 100分の20
(退職手当の算定の基礎となる給料月額)
第3条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、特別職給与条例第2条に規定する給料月額とする。
(適用の範囲)
第4条 前各条の規定は、特別職の職員で、令和8年4月1日に在職する者に対して適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。