○津南町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和7年3月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町空家等の適切な管理に関する条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定空家等及び管理不全空家等に係る通知)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定による通知をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 特定空家等の基準に該当すると認めるとき 特定空家等認定通知書(様式第3号)

(2) 管理不全空家等の基準に該当すると認めるとき 管理不全空家等認定通知書(様式第4号)

2 町長は、条例第7条第2項の規定による通知をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 特定空家等の基準に該当しなくなったと認めるとき 特定空家等認定取消通知書(様式第5号)

(2) 管理不全空家等の基準に該当しなくなったと認めるとき 管理不全空家等認定取消通知書(様式第6号)

(助言・指導書)

第5条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告書)

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(命令書)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。

(命令前の手続き)

第8条 町長は、法第22条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の規定する通知を受けて意見を述べようとする者は、命令に係る意見陳述書(様式第13号)により、町長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

(代執行の手続)

第9条 法第22条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第14号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第15号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第16号)

(標識)

第10条 法第22条第11項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識の様式は、標識(様式第17号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第11条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第18号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年7月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和7年3月4日 規則第8号

(令和8年7月16日施行)