○津南町空家等の適切な管理に関する条例
令和7年3月4日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境の保全と防災及び防犯に資することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 町民等 町内に居住する者、町内に滞在(通勤又は通学を含む。)する者及び町内に所在する法人その他団体をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関して生じる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、特定空家等及び管理不全空家等の増加の防止を図るため、一人一人が主体的に、及びそれぞれが協力し、安全で良好な生活環境の保全に努めるとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(町の責務)
第6条 町は、国及び県の機関、警察署その他の関係機関(以下「関係機関」という。)、地域自治組織、集落自治会等と連携し、空家等の適切な管理に関する町民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を実施するものとする。
(特定空家等及び管理不全空家等に係る通知)
第7条 町長は、空家等が町長が別に定める特定空家等又は管理不全空家等の基準に該当すると認めるときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
2 町長は、特定空家等又は管理不全空家等の所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、前項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を当該特定空家等又は管理不全空家等の所有者等に通知するものとする。
(協議会)
第8条 空家等に関する町の施策について必要な事項を協議するため、津南町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(緊急安全措置)
第9条 町長は、空家等が人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、緊急安全措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該所有者等から当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、緊急の必要があると認めるとは、町の区域を管轄する関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。