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セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

印刷ページ表示 更新日:2024年1月4日更新

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。

町長から認定を受けた中小企業者が経営安定資金の借入れを行う場合、信用保証協会の保証が一般保証と別枠化したり、信用保証料の負担が軽減されます。

令和5年10月1日以降の認定申請分より資金用途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資を加えることは可能です。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象になります。

〇申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
〇指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定案件

新型コロナウィルス感染症
 指定地域:47都道府県
 指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請書類

申請書類の一覧(令和5年10月1日申請分から)
通常の様式 様式4-1 申請書 [Wordファイル/18KB]
通常の様式(新型コロナウイルス感染症) 様式4-2 申請書 [Wordファイル/21KB]
創業者等運用緩和の様式 最近1か月と最近3か月比較 様式4-3 申請書 [Wordファイル/21KB]
令和元年12月比較 様式4-4 申請書 [Wordファイル/21KB]
令和元年10-12月比較 様式4-5 申請書 [Wordファイル/22KB]

その他提出書類

〇売上高等の減少が認定要件を満たすことを証明する書類等(例:試算表や売上台帳など)
〇事務所の所在地を証明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申請者控えなど)

金融機関が代理で申請をする場合は、「委任状」も提出してください。

注意事項

本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。

書類提出先

津南町大字下船渡戊585番地
津南町観光地域づくり課 商工観光班
電話:025-765-5454(直通)

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