○津南町最低制限価格制度実施要領

令和8年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、津南町が発注する建設工事並びに測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の入札において最低制限価格制度を用いる場合における必要な事項について定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 本要領は、競争入札を実施する建設工事及び建設コンサルタント等業務に適用する。ただし、次の各号に掲げる場合は除く。

(1) 建設工事 設計額200万円以下の競争入札を実施する場合

(2) 建設コンサルタント等業務 設計額100万円以下の競争入札を実施する場合

(最低制限価格の算定)

第3条 建設工事の最低制限価格は、次に掲げる額の合計額(1万円未満切り上げ)に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合には、予定価格に100分の92を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合には、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。

(1) 直接工事費の額に100分の100を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項の規定を適用することが適当でないと認める場合は、同項の規定にかかわらず、予定価格に、100分の75から100分の92までの範囲内において定める割合を乗じて得た額を最低制限価格とするものとする。

3 建設コンサルタント等業務の最低制限価格は、入札書比較予定価格に100分の91を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)に100分の110を乗じて得た額とする。

(対象業者への周知)

第4条 本制度の円滑な運用を図るため、入札公告等の際に、最低制限価格を設定したことを明示するものとする。

(落札者の決定)

第5条 入札執行職員は、予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 入札者全員の入札額が入札書比較制限価格を下回っているときは、入札を取りやめるものとする。

(最低制限価格の対象外)

第6条 町長は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用する。

津南町最低制限価格制度実施要領

令和8年4月1日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)