○津南町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年4月21日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児を対象とする1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1か月児 生後2か月未満の乳児

(2) 1か月児健康診査 1か月児が医療機関等において受診する問診、診察及び検査計測その他必要な検査

(助成対象者)

第3条 健康診査の対象者は、健康診査日において町内に住所を有する令和8年4月1日以後に出生した1か月児とし、助成対象者(以下「対象者」という。)は、その保護者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、健康診査に要した費用の全額とする。ただし、健康診査に併せて行った疾病の治療又は予防に要した費用は、対象外とする。

(受診票の発行)

第5条 町は、対象者に対してあらかじめ津南町1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を発行するものとする。

(委託医療機関での健康診査の受診)

第6条 町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で健康診査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

(助成金の受領委任)

第7条 前条の規定により委託医療機関で健康診査を受診した対象者は、第4条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

2 委託医療機関は、当該健康診査に係る費用を町に請求するものとする。

(委託医療機関以外での健康診査の受診)

第8条 委託医療機関以外で健康診査を受診した対象者は、原則として健康診査を受けた日から6月以内に、津南町1か月児健康診査費用助成申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類を添付して、町長に助成の申請をすることができる。

(1) 医療機関が発行した健康診査に係る領収書及び診療明細書

(2) 母子健康手帳(健康診査の結果が確認できるもの)の写し

(3) 未使用の受診票

(4) 助成金振込先口座の確認できる書類(通帳の写し等)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成の可否を決定し、津南町1か月児健康診査費用助成通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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津南町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年4月21日 告示第62号

(令和8年4月21日施行)