○津南町生活介護利用者送迎事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、生活介護を受けている者(以下「生活介護利用者」という。)に対して、利用のための通所における送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を行うことにより、生活介護利用者及びその家族の時間的、物理的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 町長は、生活介護利用者の通所のための送迎サービス事業を行うものとする。

2 前項の事業は適切な運営が認められる法人及び団体等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 送迎サービスの利用対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者

(2) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7項及び第22条第8項の規定により受給者証の交付を受けている者

(3) 利用先の生活介護実施事業所(以下「事業所」という。)が町外に所在していて、事業所までの移動に当たり自力(家族等の介護を含む。)で移動することに著しい困難が生ずる者。ただし、移動の経路全てを事業所又は事業所の属する法人が送迎する場合を除く。

2 送迎サービスを利用する者は、津南町障害者等施設通所交通費助成事業実施要綱(平成28年告示第110号)に規定する助成は受けられないものとする。

(利用の範囲)

第4条 送迎サービスを利用できる範囲は、生活介護を受けるため、自宅から十日町市内に所在する事業所又は事業所の送迎車両発着地点までとする。

(実施日)

第5条 送迎サービスの実施日は、月曜日から金曜日までの週5日とする。

(利用の申請)

第6条 送迎サービスの利用の承認を受けようとする者は、津南町生活介護利用者送迎事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定・却下)

第7条 町長は、送迎サービスの利用を承認したときは、申請者に津南町生活介護利用者送迎事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用の承認を通知するとともに、承認を受けた者(以下「送迎利用者」という。)を登録するものとする。

2 町長は、送迎サービスの利用が適当でないと認めたときは、津南町生活介護利用者送迎事業利用却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用中止(停止)・辞退の届出)

第8条 送迎利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく津南町生活介護利用者送迎事業利用中止(停止)・辞退届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入院等の理由で送迎サービスを利用できなくなったとき。

(3) やむを得ない理由により利用を辞退するとき。

(利用料)

第9条 町長は、送迎サービス実施に係る費用の一部を、利用料として送迎利用者から徴収できるものとする。

(遵守義務)

第10条 送迎利用者は、送迎サービスを利用するに当たっては、送迎サービスを委託する法人・団体等の職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町生活介護利用者送迎事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)