○津南町議会に係る情報通信技術を活用した手続等取扱要領
令和8年2月13日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、津南町議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和7年議会規程第2号。以下「規程」という。)に基づき、津南町議会における通知、作成、保存等の手続について、情報通信技術を利用する方法で行う場合に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、津南町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「規則」という。)及び規程において使用する用語の例による。
(オンラインシステムによる通知の方法)
第3条 オンラインシステムによる通知の方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 電子メール
ア 議員が、電子メールによる通知を行う場合又は電子メールによる通知を受ける場合に使用するメールアドレスは、あらかじめ議長に届け出る(別記様式)。
イ 議会、議員、議長又は委員長(以下、「議会等」という。)が、電子メールによる通知を行う場合、電子メールの宛先には、津南町議会代表メールアドレス(gikai@town.tsunan.niigata.jp)を含める。
ウ 電子メールには、通知する文書等の電子ファイルを添付するものとし、ファイルの形式はPDF形式を原則とする。
エ 議会等への通知は、あらかじめ届け出た電子メールアドレスから送られていること及び継続したやりとりの内容に矛盾がないことにより、本人であることを確認する。ただし、議員以外からの電子メールによる通知は、電話又は対面により本人又は当該団体であることを確認する。
オ 規則で「署名」、「連署」又は「記名押印」して通知することが規定されているもの(請願、議案等)を、電子メールにより通知する場合は、文書に氏名を明示することで、これに代えることができる。
カ オにおける本人確認の方法は、通知を行うときの電子メールの宛先に、氏名が明示されている者が届け出ているメールアドレスを含め、その通知を氏名が明示されている者と共有することにより、本人であることを確認する。ただし、議員以外からの電子メールによる通知や、明示されている者が議員以外である場合は、電話又は対面により本人又は当該団体であることを確認する。
(2) グループウェア
ア グループウェアの電子メール機能による通知は、前号の規定を準用する。
イ グループウェアのファイル共有機能による通知は、通知する者が、固有のパスワードを使用しグループウェアにログインしたことにより、本人であることを確認する。
(その他の個別手続)
第4条 個別の手続きに係るオンラインシステムによる通知の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 意見書の提出(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第99条)
意見書をオンラインにより提出する場合は、国会又は行政庁が指定する方法により提出する。
(2) 請願(法124条)・陳情等
ア 請願者、紹介議員及び議会の間で行われる請願に係る手続は、電子メールによる通知と対面による手交とを組み合わせて行うことができる。
イ 請願者又は紹介議員が、電子メールにより請願を提出しようとする場合は、津南町議会代表メールアドレス(gikai@town.tsunan.niigata.jp)宛に提出する。
ウ 請願書に明示された請願者(連署の場合は代表者)又は紹介議員について、署名又は記名押印がなく、氏名の明示にとどまる場合は、対面、電話又は電子メール等により、この請願者又は紹介議員が本人であることを確認する。
エ 陳情及びこれに類する要望等の電子メール等に係る手続は、請願の同手続に準じる。
(3) 議員の身分、就退に関する手続
次の表に掲げる手続は、議員個人の重要な権利義務の基礎となるものであり、厳格な本人確認を要する文書であることから、オンラインシステムによる通知は行わないものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
様式目次
