○津南町子ども読書活動推進委員会設置要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第7条の規定に基づき、津南町子ども読書活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者代表

(3) 読書活動団体関係者

(4) 保育園関係者

(5) 学校図書担当教諭

(6) 行政関係職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 教育委員会又は委員3人以上のものから会議に付議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(事務局及び庶務)

第6条 事務局を教育委員会生涯学習班に置き、推進委員会の庶務を処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

津南町子ども読書活動推進委員会設置要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月24日 教育委員会告示第7号