○津南町立小学校の統合に伴う体操着等購入費補助金交付要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町立小学校において、他校との統合により新たな経済的負担が生じる保護者に対して、その費用の一部を補助することにより、当該負担の軽減を図るとともに学区再編の円滑化に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、他校との統合により新たに通学することとなる学校が指定する体操着等(以下「指定体操着等」という。)を購入する児童の保護者とする。

(補助対象品目)

第4条 補助の対象となる指定体操着等は次に掲げる品目とする。

(1) 体操着

(2) 名札(体操着用)

2 補助の対象となる指定体操着等の数量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 体操着上(夏) 1着

(2) 体操着下(夏) 1着

(3) 体操着上(冬) 1着

(4) 体操着下(冬) 1着

(5) 名札(体操着用) 補助の対象となる体操着の数量まで

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する品目の購入金額の2分の1以内の額とする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を申請しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、津南町立小学校の統合に伴う体操着等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、指定体操着等の購入を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請について、適当と認めたときは、申請者に対して、津南町立小学校の統合に伴う体操着等購入費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、津南町立小学校の統合に伴う体操着等購入費補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受け取ったときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

3 交付決定者は、指定体操着等を取り扱う販売店に補助金の受領を委任することができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町立小学校の統合に伴う体操着等購入費補助金交付要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第3号

(令和8年4月1日施行)