○津南町立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和9年に統合される津南町立小学校において、閉校するに当たり実施する記念事業に対し、予算の範囲内で補助するものとし、当該補助金の交付については、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、閉校する学校のPTA、卒業生及び閉校する学校区の住民で構成された実行委員会等であって、町長が適当と認める団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、上限額は110万円とする。

(1) 令和8年度に実施する事業の経費

(2) 閉校記念行事に要する経費(ただし、委員手当、飲食費、記念碑等建立費(既存のものを活用する場合を除く。)及び植樹に要する経費を除く。)

(3) 記念品に要する経費

(4) 閉校記念誌等の発行に要する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小学校閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(交付の決定の通知等)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、小学校閉校記念事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容について、次に掲げる変更理由が生じた場合は、小学校閉校記念事業費補助金変更申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な内容の変更又は経費の2割以内の変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を変更しようするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

(3) その他町長が必要と認める事項を変更するとき。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要と認めるときは、小学校閉校記念事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号。以下「変更交付決定通知書」という。)により、補助事業者へ通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者から報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該年度の3月31日までに、小学校閉校記念事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支出に係る領収書の写し

(3) その他必要な書類

(補助金等の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等により、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、補助金の額の確定を行った場合は、速やかに、小学校閉校記念事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助事業に是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めるときは、速やかに、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の額の確定について、前条第2項の規定による通知を受けたときは、小学校閉校記念事業費補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)に、小学校閉校記念事業費補助金確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、事業の運営上必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第6条第1項又は第7条第2項の規定による通知を受けた後、請求書に交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、第9条の規定により実績報告を行う際に、小学校閉校記念事業費補助金精算書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 町長が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)