○津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付要綱

令和8年3月24日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の修学の機会均等及び若者の町内への定住者を増加させることを目的に、Uターン、Iターン又はJターンにより町内に居住し、町内又は町外に就業した者が貸与を受けた奨学金等の返還金の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程、特別支援学校高等部、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校の専門課程をいう。

(2) 奨学金等 津南町育英資金、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金)及びその他、町長が認める奨学金をいう。

(3) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。

(4) 雇用 次のいずれにも該当するものをいう。

 雇用期間の定めがない労働契約を締結していること。

 所定労働時間が週20時間以上であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和8年4月1日以降に津南町に住所を有している者又は令和8年3月以降に大学等を卒業した者

(2) 補助金の交付を申請する年度に、次のいずれかに該当する者であること。ただし、公務員は除く。

 法人又は団体に雇用された者

 個人事業者に雇用された者

 個人で農業、漁業その他の事業を営む者

 法人を設立し、経営している者

(3) 令和7年4月1日から令和12年3月31日の間に該当の奨学金等の返還をしている者

(4) 補助金の交付を申請する年度の4月1日時点で津南町に住所を有し、初回の補助金の交付を申請する年度から5年以上の定住する意思がある者

(5) 転勤等により一時的に津南町に住所登録をした者でない者

(6) 初回の補助金の交付を申請する年度の4月1日現在で29歳以下の者。ただし、前年度に当該補助金の交付決定を受けている者については、この限りでない。

(7) 津南町外の大学等を卒業し、在学している期間に奨学金等の貸与を受けた者

(8) 補助金の交付を申請する年度において、前年度に返還すべき奨学金等の返還が終わっている者

(9) 町税等を滞納していない者

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(11) 奨学金等の返還に関する他の補助金を受けていない者

(12) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が大学等の在学期間に貸与を受けた奨学金等の返還金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度における奨学金等の返還金の額(以下「返還金額」という。)以内とし、年間20万円を上限とする(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)

2 前年度における返還金額の確認は、領収書、通帳の写しその他奨学金の返還額を確認できる書類の提出を求めて行うものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間は、初回の補助金の交付を申請する年度から5年間を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助対象者は、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第2号ア又はに該当する場合は就業証明書(様式第2号)

(2) 第3条第2号ウに該当する場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し及び確定申告書の写しその他個人事業を営んでいることが分かる書類

(3) 第3条第2号エに該当する場合は商業登記簿謄本

(4) 誓約・同意書(様式第3号)

(5) 奨学金等の返還実績額を証する書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、申請書兼実績報告書の提出があった場合は、書類等を審査し、補助金の交付の可否の決定を行い、申請を行った者に対し、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(請求書)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条の交付決定通知書を受け取った後、速やかに、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、書類等を審査の上、補助金の額を確定し、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(変更及び喪失)

第11条 補助対象者又は補助決定者は、申請内容から変更があったときは、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金変更・喪失届(様式第7号)により、速やかに町長に届けなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当した時は、津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害等による場合で、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正の行為によって交付等を受けたとき。

(3) その他町長が適当でないと認める行為があったとき。

(調査等)

第13条 町長は、補助金の交付決定の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、調査を行い、申請者に必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付要綱

令和8年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)