○津南町移住者行政ポイント事業交付要綱

令和8年3月27日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の転入をいう。以下同じ。)した者に対し、津南町スタンプ会が運営するポイントカード「つなん つながる ポイントカード(通称:つなPo!カード)」のポイントを付与することにより、定住促進と地域社会の活性化に資することを目的とする。

(ポイント付与の対象者)

第2条 ポイント付与の対象者は、令和8年4月1日以降に津南町に転入の届出をし、津南町観光地域づくり課が実施する転入者アンケートに回答をした者。ただし、世帯員が複数人いる場合は、世帯のうちの1人が回答をしていれば、全世帯員を対象とする。

(付与ポイント数)

第3条 付与するポイント数は、付与対象者1人につき1,000ポイントとする。

(ポイント付与の申請)

第4条 ポイント付与についての申請は、不要とする。

(ポイント付与の方法等)

第5条 付与対象者に付与するポイントは、津南町スタンプ会が発行する二次元コードによるものとする。

(ポイントの返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正の行為によりポイントの付与を受けた者があるときは、その者に対し、当該付与したポイントの全部を返還させることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第7条 ポイントの付与を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

津南町移住者行政ポイント事業交付要綱

令和8年3月27日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)