○津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内事業所の人手不足解消と津南町外からの転入を促進するため、町内事業所に就業し、町内に転入した者が、津南町内に賃貸住宅を契約し居住する場合に対し、予算の範囲内において家賃を補助するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき津南町の住民基本台帳に記録することをいう。
(2) 賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮及び2親等以内の親族が所有する住宅等を除く。
(3) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場料金等を除く。)の月額をいう。
(4) 住宅手当等 申請者及び同一世帯の者が勤務先から手当として支給される居住に係る家賃手当及び住居手当等をいう。
(5) 町税等 市区町村民税、固定資産税、国民健康保険料、軽自動車税、上下水道使用料、保育料及び給食費等をいう。
(対象者)
第3条 津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、世帯員の中で最も収入が多い者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和8年3月1日以降に津南町に転入した者
(2) 町内の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること。
(3) 町内の事業所に就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者又は個人事業主
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯でないこと。
(5) 世帯に属する者のいずれもが、津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
(6) 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること。
(7) 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
(8) 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、この要綱による2年度目の補助金を申請する場合はこの限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助対象外経費については、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 家賃から住宅手当等を除いた額
(2) 補助対象外経費
ア 家賃のうち、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮及び2親等以内の親族が所有する住宅等の家賃
イ 家賃のうち、入居期間が1月に満たない月の家賃(日割り家賃)
(補助金の金額等)
第5条 1世帯あたり1月1万円とする。ただし、補助対象経費が2万円以上の場合に限る。
(補助金の交付期間)
第6条 補助金の交付期間は、24月間とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、住民登録をした日から180日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)若しくは個人事業主の場合は税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 世帯全員の住民票
(4) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
3 前2項の規定により補助金の交付対象期間を短縮する場合において、転居等により家賃の満額を支払わない月があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 4月分から7月分まで 7月末日
(2) 8月分から11月分まで 11月末日
(3) 12月分から3月分まで 3月末日
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
3 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 町税等の滞納が発生したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 町長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











