○津南町妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦が安全かつ安心して妊娠・出産することができるよう分娩取扱施設までの移動に要した交通費及び宿泊費を助成する津南町妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成の対象者は、津南町に住所を有し、令和8年3月17日以降に出産する妊産婦であって、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)、分娩及び産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)のために、分娩取扱施設又は医学上の理由等により周産期母子医療センターで妊婦健診・産婦健診を受診する必要がある妊産婦及び分娩する必要がある妊産婦においては、周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)に通院又は入院する者とする。ただし、里帰り出産のため、津南町外に帰省した妊産婦は、助成対象者から除くものとする。
(1) 出産時の交通費及び宿泊費
ア 交通費
当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等までの移動に要した費用(往復分)について、第4条第1号アにより算出した額を助成する。
イ 宿泊費
(2) 妊婦健診時の交通費
妊娠32週以降の妊婦健診時において当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、次条第2号により算出した額を助成する。ただし、当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設と最も近い妊婦健診施設が同一である場合及び医学的な理由等により周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある場合は、初回の妊婦健診時から助成対象とする。また、当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等より近い妊婦健診施設(分娩取扱機能がないものをいう。)の紹介により、妊娠32週より前に分娩取扱施設等に切り替えて妊婦健診を受診する場合は、紹介後の妊婦健診時から助成対象とする。
(3) 産婦健診時の交通費
当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等までの移動に要した費用(往復分)について、次条第2号により算出した額を助成する。
(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、次の各号により算出することとする。
(1) 出産時の交通費及び宿泊費の助成額
ア 交通費の助成額
当該妊産婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「条例」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。なお、当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等以外の施設を利用した場合は、最も近い分娩取扱施設等を利用したものとみなして算出する。
イ 宿泊費の助成額
当該妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(条例に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。
(2) 妊婦健診及び産婦健診時の交通費の助成額
当該妊産婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く。)について、条例に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。なお、当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等以外の施設を利用した場合は、最も近い分娩取扱施設等を利用したものとみなして算出する。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町妊産婦のための交通費及び宿泊費支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(3) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は、利用実績等が確認できる領収書等
(4) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、産婦健診が終了した日から6月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


