○津南町水田の土づくり補助事業補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水不足や高温等気象変動の大きい生育環境の中、津南町において気象変化に強く、継続した安心安全かつ高品質・良食味米の安定生産を推進するため、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 町長は、農業者が水田の土づくりの実施に係る堆肥等の購入に要した経費について補助するものとする。ただし、国又は県の補助対象となるものは対象としない。

2 補助対象事業費は、津南地域農業再生協議会が指定した堆肥等の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の1以内(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する個人又は法人等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内の水田において耕作していること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町水田の土づくり補助事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績の詳細

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、津南町水田の土づくり補助事業補助金交付決定通知兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 町税等を滞納したとき。

(2) 偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町水田の土づくり補助事業補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)