○津南町放任果樹等伐採事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町において人の生活圏にあるクマを誘引する樹木の伐採を行うことにより、クマに対する人身被害の未然防止を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる樹木(以下「補助対象樹木」という。)は、住宅の付近等人の生活圏に現存する樹木であって、次に掲げるものとする。
(1) 柿
(2) 栗
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が伐採を必要と認める樹木
2 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象樹木の伐採等をするものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 樹木を根元から伐採すること。ただし、処分や搬出の必要性は問わない。
(2) 補助金の交付を受けようとする者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者から同意を得ていること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する個人又は集落等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 樹木の所有者又は当該所有者から同意を得て補助金の交付の対象となる事業を行う者であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、伐採する樹木1本につき1万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町放任果樹等伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 樹木及び樹木の本数を証明する写真及び位置図
(2) 申請者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者の伐採等に関する同意書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業の同意)
第6条 申請者は、伐採する樹木が自身のものでない場合、様式第2号により、その樹木の所有者から伐採の同意を得なければならない。
(事業対象期間)
第9条 樹木の伐採は、補助金の交付決定通知日から9月30日までに完了するものとする。
(実績報告及び補助金の請求)
第10条 交付決定者は事業完了後、津南町放任果樹等伐採事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に次に定める書類を添えて、10月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の着手前及び完了後が確認できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 町税等を滞納したとき。
(2) 偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。
(再申請の制限)
第13条 交付決定者(当該補助金の交付の決定を受けたものが個人の場合は、当該個人と住民基本台帳上の同一世帯に属する者を含む。)は、当該交付の決定を受けた日の属する年度においては、再び当該補助金の申請をすることはできないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する







