○令和7年度津南町物価高対応低所得世帯支援給付金支給事務実施要綱
令和8年2月19日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている低所得世帯を支援するため、緊急の対策として、令和7年度津南町物価高対応低所得世帯支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することにより、当該世帯の生活の安定を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 支援給付金は、前条の目的を達するために、津南町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援給付金の支給対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、町内で生活していたが、町の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、令和7年度分の住民税が課されていない者又は町の条例で定めるところにより、当該住民税を免除された者である世帯
(2) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、前号の住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課されている者である世帯
(3) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
2 住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯の世帯主が死亡、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(1) 住民税均等割が課されている者の扶養親族のみで構成される世帯
(2) 令和7年1月2日以降に海外から日本国内に入国した者のみで構成される世帯
(支給額)
第5条 第3条の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、1世帯につき4万円とする。
3 町長は確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定した場合は、支援給付金を支給する。
(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 町の窓口で現金により支給する方式
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
(確認書等の受付開始日及び提出期限)
第8条 確認書等の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和8年5月29日とする。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 支給対象者から前条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町が確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。



