○令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和8年2月19日

告示第15号

(目的)

第1条 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けているひとり親世帯を支援するため、臨時特別的な支援として、令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することにより、当該世帯の生活の安定を確保することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支援給付金の支給対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)時点で津南町の住民基本台帳に記録される、次の各号のいずれかに該当する者で、次条第2項に規定する児童(支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)を養育する者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 児童扶養手当受給者 児童扶養手当法(昭和36年法律238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)

(2) 公的年金給付等受給者 児童扶養手当の支給要件に該当する者のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者

(3) 児童扶養手当受給資格者 児童扶養手当の支給要件に該当し、児童扶養手当の支給を受けることとなることが想定される者、又は公的年金給付等を受給している場合にあって、児童扶養手当の全部を支給しないこととなることが想定される者

(支援給付金の支給額等)

第3条 支援給付金の支給額は、対象児童1人につき2万円とする。

2 対象児童は、平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間(障害のある場合は平成17年4月2日から令和8年3月31日までの間)に出生した児童をいう。

(児童扶養手当受給者等に対する支給の申入れ等)

第4条 町は、児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(以下「児童扶養手当受給者等」という。)に対し、支援給付金の支給の申入れを行う。

2 児童扶養手当受給者等は、前項の申入れを受けた際、令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の規定による支給の申入れの日から14日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者等に対し、支援給付金を支給する。

(児童扶養手当受給者等に対する支給の方式)

第5条 児童扶養手当受給者等に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、支援給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により町長に指定口座の変更を届け出、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(児童扶養手当受給資格者に対する申請及び支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給見込者は、令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定した場合は、支援給付金を支給する。

3 前項の規定により支給が決定した者に対する支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 申請書に記載のある指定口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 町が窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が第2条第3項の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

(児童扶養手当受給資格者に対する申請受付開始日及び申請期限)

第7条 児童扶養手当受給資格者に対して支給する支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年4月15日までとする。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支援給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第7条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年4月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。

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令和7年度津南町物価高対応ひとり親世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和8年2月19日 告示第15号

(令和8年2月19日施行)