○令和7年度津南町物価高対応子育て応援手当支給事務実施要綱
令和8年2月19日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、令和7年度津南町物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て応援手当 前条の目的を達するために、津南町によって贈与される手当をいう。
(2) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。
(3) 基準日 令和7年9月30日をいう。
(4) 支給対象者 次条に掲げる子育て応援手当が支給される者をいう。
(5) 対象児童 令和7年9月分(同年9月に出生した児童については同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当に係る児童及び基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て応援手当の支給対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 一般支給対象者 令和7年9月分の児童手当受給者(津南町から支給を受けた者に限る。)であって、法第17条第1項に規定する公務員(以下「公務員」という。)を除いた者
(2) 公務員支給対象者 令和7年9月分の児童手当受給者であって、基準日において津南町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている公務員
(3) 出生児童等支給対象者 新生児の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。以下同じ。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者であって、児童手当受給者(津南町から支給を受ける者に限る。以下次号において同じ。)となるもの
(4) 離婚等支給対象者 一般支給対象者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となる者。ただし、一般支給対象者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該一般支給対象者が、子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。
(支給金額)
第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき3万円とする。
(施設入所等児童であることが判明した場合の取扱い)
第6条 支給対象者の支給要件児童が、基準日以降、支給決定前までの間に施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)となったことを町が把握した場合は、当該施設入所等児童が委託されている里親等、又は、当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者に対して、子育て応援手当を支給する。
(家庭内暴力を理由に避難している者の取扱い)
第7条 基準日以降、児童手当受給者(津南町以外から支給を受けた者に限る。以下この項において同じ。)が児童手当が支給された市区町村から当該子育て応援手当の支給決定が行われる前までに、当該児童手当受給者からの暴力を理由に津南町に避難し、生計を別にしている配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。以下この条において同じ。)が、津南町において当該対象児童に係る法第7条第1項の認定の請求をし、児童手当の支給対象となり得る場合は、配偶者に対して子育て応援手当を支給する。
2 基準日以降、支給決定までに、支給対象者からの暴力を理由に生計を別にしている配偶者が町外に避難し、その避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が町に到着した場合は、当該支給対象者には子育て応援手当を支給しない。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第8条 町長は、一般支給対象者に対し、子育て応援手当についての支給の申入れを行う。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給口座登録等の届出書に記載のある指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 町が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公務員支給対象者等に対する支給の通知)
第10条 町長は、公務員支給対象者、出生児童等支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)に対して、子育て応援手当の支給に係る申請が必要である旨の通知を行う。
2 町長は、出生児童等支給対象者のうち新生児の父母等(前項の規定により通知を行った者を除く。)から新生児に係る出生届の提出を受けた際に、当該出生児童等受給者に対して、子育て応援手当の支給申請が必要である旨の通知を行う。
3 町長は、離婚等支給対象者(第1項の規定により通知を行った者を除く。)から当該離婚等支給対象者の対象児童に係る法第7条第1項の認定の請求があった際に、当該離婚等支給対象者に対して、子育て応援手当の支給申請が必要である旨の通知を行う。
(公務員支給対象者等に対する申請及び支給の方式等)
第11条 公務員支給対象者等は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うことができる。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、子育て応援手当を支給する。
(1) 指定口座振込方式 申請書に記載のある指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第12条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に係る申請受付開始日及び申請期限)
第13条 公務員支給対象者等に係る申請書の受付開始日は、令和7年度津南町物価高対応子育て応援手当支給事務実施要綱の施行日とする。
2 第11条第1項の規定による申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年4月15日とする。
(子育て応援手当の支給等に関する周知)
第14条 町長は、子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 町長が第11条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第16条 町長は、子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。




