○令和7年度津南町原油高騰に伴う灯油購入費助成事業実施要綱

令和8年1月23日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰等の影響により、厳しい生活状況にある生活困窮世帯を支援するため、緊急の対策として、灯油購入費の一部を助成することにより、当該世帯の生活の安定を確保することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業の助成対象は、令和8年1月1日現在において津南町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。ただし、社会福祉施設等へ入所又医療機関へ入院している世帯及び在宅での生活実態がない世帯は助成の対象としない。

(1) 令和7年度における世帯員全員の住民税が非課税である世帯

(2) 生活保護世帯

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1世帯につき1万円とする。

(助成の方式)

第4条 この事業の助成を受けようとする世帯は、令和7年度津南町原油高騰に伴う灯油購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に対して提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 助成金の申請受付開始日は、令和8年1月26日とし、交付申請書の提出期限は、令和8年2月27日とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、令和7年度津南町原油高騰に伴う灯油購入費助成金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、助成金を交付する。

2 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、令和7年度津南町原油高騰に伴う灯油購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)を速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度津南町原油高騰に伴う灯油購入費助成事業実施要綱

令和8年1月23日 告示第10号

(令和8年1月23日施行)