○津南町成人歯科健康診査実施要綱

令和8年1月8日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の歯科疾患を早期に発見し、早期治療に役立てるとともに、歯周疾患の予防促進及び口腔の健康保持への意識の向上を図り、日常的に自らの予防の実践に結びつけることにより、生涯にわたる健康の維持と食べる楽しみを享受できることを目的として実施する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、受診日において町内に住所を有する次のいずれかに該当する者とし、受診回数は各号に定める回数とする。

(1) 実施年度の年度末に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に到達した者 対象年度中に1回

(2) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦 1妊娠期間内に1回

(歯科健診の内容)

第3条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査(現在歯の状況、喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔衛生状態、歯石の付着状況、その他の所見)

(3) 歯科健診結果の判定

(4) 歯科健診結果の説明

(5) 判定区分に基づく指導

(歯科健診の自己負担額)

第4条 歯科健診の自己負担額は、無料とする。

(歯科健診の委託)

第5条 町長は、歯科検診を実施することが適当と認める歯科医療機関(以下「医療機関」という。)に歯科健診の業務を委託して行う。

(実施方法)

第6条 町長は、対象者に対し、成人・妊婦歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受診券の交付を受けた者が歯科健診を受けようとするとき(以下「受診者」という。)は、事前に医療機関に予約の上、受診券及び加入医療保険資格情報が分かる書類、妊婦の場合は母子健康手帳を医療機関へ提出し、歯科健診を受診するものとする。

(対象者の確認)

第7条 医療機関は、受診者の住所及び年齢等、歯科健診の受診資格を加入医療保険資格情報が分かる書類等により確認しなければならない。

(結果の説明)

第8条 医療機関は、津南町成人・妊婦歯科健診票に歯科健診の結果を記入するとともに、受診者に対して歯科健診結果を説明するものとする。

(費用の請求)

第9条 医療機関は、受診券を各月分取りまとめの上、請求書とともに翌月10日までに町長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに医療機関に対し委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 津南町妊婦歯科健康診査実施要綱(平成30年告示第27号)に基づき実施される妊婦歯科健康診査は、令和8年12月31日まで従前の要綱の例によるものとする。

津南町成人歯科健康診査実施要綱

令和8年1月8日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)