○津南町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年2月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等について、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、津南町子ども・子育て会議条例(平成26年条例第16号)に基づき設置された津南町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3 町長は、法第54条の2第1項の規定による確認をしたときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更の申請(利用定員の増加))
第3条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に、必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(変更の届出(利用定員の減少))
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)に、必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3月前までに町長に提出しなければならない。
(変更の届出(利用定員の変更以外))
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)に、必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。
(辞退の届出)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を、3月以上の予告期間を設けて町長に提出しなければならない。
(確認の取消し)
第7条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







