○津南町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、津南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第34号)で定める基準に適合していることを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、法の規定に基づく認可において、証明すべき事項を町が把握しているときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、津南町子ども・子育て会議条例(平成26年条例第16号)に基づき設置された津南町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、その旨を通知するものとする。

(1) 認可する場合 乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)

(2) 認可しない場合 乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)

(変更の届出)

第3条 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第3項に規定する事項を変更するときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)に必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第5号)に必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の承認申請等)

第4条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、その旨を通知するものとする。

(1) 承認する場合 乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認通知書(様式第7号)

(2) 承認しない場合 乳児等通園支援事業認可廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)

(認可の取消し)

第5条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津南町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)