○津南町飼料高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年10月28日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の高騰や円安、また、穀物需給のひっ迫により、畜産飼料が高騰していることについて、飼料価格高騰分の一部を支援することにより、畜産農家の継続的な経営に繋げ、津南町の畜産振興を推進するため、飼料価格高騰に係る経費に補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、津南町に住所を有し、町税等の滞納がない畜産業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者自身の乳牛・肉牛飼料に係る飼料価格上昇相当経費とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。ただし、1者につき1回までの申請とする。

(1) 前条に掲げる経費

補助対象経費に対して定率の額とし、飼育頭数1頭につき2万2,000円とする。

(2) 飼育頭数の基準

補助対象飼育頭数は、家畜生産実態調査データにおける令和7年2月1日時点の飼育頭数をもって補助金を交付する。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町畜産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、令和8年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 飼育頭数が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、津南町畜産振興事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該申請の内容を変更しようとするときは、津南町畜産振興事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、変更交付申請書の提出を省略できる。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について、津南町畜産振興事業補助金変更交付決定通知(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は事業完了後、津南町畜産振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に定める書類を添えて、令和8年2月28日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 飼育頭数の証拠書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、津南町畜産振興事業補助金の額の確定通知(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 町税等を滞納したとき。

(2) 偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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津南町飼料高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年10月28日 告示第140号

(令和7年10月28日施行)